STAFFコラム

医療法人だからできるメディカルフィットネス

医療法人が運営するフィットネスクラブ・・・それがメディカルフィットネスです。
それは医療法42条施設(または疾病予防運動施設)として、医療法人が運営する附帯業務として認められている施設です。具体的には、疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設を指し、この施設は、医療機関において生活習慣病などの疾病予防のための運動施設を開設することが認められています。医療法人が運営する場合、医療法42条に基づいた疾病予防運動施設(医療法42条施設)の申請を行う必要があり、厚生労働大臣認定の「健康増進施設」や「指定運動療法施設」の認定・指定を取得することも可能です。

医療法42条施設は、人々の健康寿命延伸やQOL向上に貢献する重要な存在であり、運営には厚生労働省の基準を遵守する必要があります。主なポイントは下記となります。

健康促進と予防: 医療法42条施設は、運動を通じて健康を促進し、生活習慣病(高血圧、糖尿病、肥満など)の予防に役立ちます。定期的な運動は心臓や血管の健康をサポートし、免疫機能を向上させます。

個別指導: 医療法42条施設では、専門家による個別指導が受けられます。医療的な観点から運動プログラムがカスタマイズされ、安全かつ効果的な運動が提供されます。

慢性疾患の管理: 医療法42条施設は、慢性疾患(例:心臓病、関節炎、脊椎疾患)の管理にも役立ちます。運動は痛みの軽減や機能改善に寄与します。

ストレス軽減: 運動はストレスを軽減し、心身のリラックスを促進します。医療法42条施設は、心理的な健康にも良い影響を与えます。

社交的な側面: 医療法42条施設での運動は、他の参加者との交流を通じて社交的な側面もサポートします。

特に有資格者(理学療法士・健康運動指導士など)から専門的な指導を受けることができるのは利用者からすると安心です。また、医療機関と併設されていることが多く、診療含めてトータルサポートが可能となります。

病院としては、地域に根ざした貢献活動と予防医療への取り組みなど様々な波及効果を得る事が期待できます。
それは病院運営に必要な地域からの信頼と患者数の確保に繋がり、安定的かつ継続性の高い運営が可能となります。

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